解説記事・声明等

被収容者の仮放免に関する主な行政文書の一覧

ハンガーストライキ大村入国管理センターでの飢餓死、政府による「収容・送還に関する専門部会」の設置など、最近注目されている収容問題。出入国在留管理庁(以下、入管)の地方局やセンターに収容されている約1,200人の外国人のうち、約4割が難民申請中の人です(出典:福島みずほ参議院議員ウェブサイト)。やっとの思いで逃れた日本で「第二の迫害」ともいえるような、身体拘束を受けています。

一度収容されると、仮放免が認められない限り、収容施設の外に出ることはできません。しかし、仮放免の許可要件は明確には示されておらず、不許可の場合でも、その理由が本人に知らされることはありません。

今回ご紹介する資料は、仮放免に関して法務省が発出した行政文書の一覧です。2015年と比べて、2018年の文書は非常に厳しいものになっていることが分かります。

仮放免の可否は入管が単独で決めるもので、裁判所の関与はありません。入管独自の判断で変更した運用方針のしわ寄せを、被収容者が受けているのです。

難民支援協会は、今後も、仮放免の不許可理由の開示や基準の明確化、難民申請中の者に配慮した仮放免制度の活用(2018年2月の仮放免運用方針の撤回)など、運用の改善を求めます。

PDFファイル「仮放免に関する主な通達・指示」はこちら

※ リンク先におけるURL変更により、一部URL修正(2022年1月)