寄付をする

遺贈・相続財産からの寄付

難民の尊厳と安心が守られる未来のため、
みなさまのお気持ちを遺しませんか。

「社会に広く恩返しがしたい」「自分の財産を次の世代のために遺したい」。
そのような想いから、遺贈によるご寄付を考える方が増えています。

難民支援協会は、紛争や迫害で国を追われ、難民として日本に逃れてきた方々を支援し、
難民が安心して暮らせる社会のための活動を行っています。

大切なご遺産や相続財産を、難民の尊厳と安心が守られる未来のために役立てたい、
とお考えでしたら、難民支援協会にお気軽にご相談ください。

私たちの支援活動

私たち難民支援協会は、日本に逃れてきた難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会を目指し、活動しています。

難民の方々への医(衣)食住などの生活支援や難民認定を目指した法的支援、就労支援などの直接支援のほか、難民の尊厳が守られ安心して暮らせる社会をめざした働きかけなども行っています。

遺贈寄付について

生前に遺言書を作成することにより、財産を法定相続人以外の個人や団体に受け継ぐことができます。これを「遺贈」と呼びます。

難民支援協会では、「遺贈による寄付」をお受けしています。ご寄付いただいたご遺産は、世界の各国、各地域から日本に逃れてきた難民の方々が、安心して暮らしていけるよう取り組んでいる当会の活動に、大切に使わせていただきます。

※ 難民支援協会は認定NPO法人であり、当会への遺贈によるご寄付は、相続税の課税対象から除かれます。また場合により、被相続人の準確定申告で、所得税・個人住民税の寄付金控除を適用できます。(寄付金控除等のご案内

遺贈の流れ

  • 相談する

    まずは、難民支援協会へお気軽にお問い合わせください。遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容についてご説明いたします。

  • 遺言執行者を決める

    財産の引き渡しや登記手続きなどを行う「遺言執行者」をお決めください。
    身近な方を指定することもできますが、遺言執行には財産の引き渡しなどの専門的な手続きが含まれることが多いため、信託銀行、弁護士、税理士、司法書士などの専門家をご指定いただくことをお勧めします。

  • 遺言書を作成する

    遺言執行者にご相談の上、遺言書を作成ください。法的に有効な遺言書を作成するために、「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
    ※ 遺言書の寄付先には「特定非営利活動法人難民支援協会」とご記載ください。

  • 遺言書を保管する

    難民支援協会を遺贈先に指定された旨をご連絡ください。遺言書の保管中、ご希望により、定期的な活動報告をさせていただきます。

  • 遺言執行と遺贈寄付の実施

    ご家族などから、遺言執行者にご逝去をお知らせいただきます。
    遺言書に基づき、遺言執行者から財産をお引渡しいただきます。

  • 領収証・お礼状の送付

    ご寄付の領収証とお礼状を送付させていただきます。領収証は相続税控除の申告に必要となります。

遺贈をご検討の方は、難民支援協会までご連絡ください。
遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容についてご説明いたします。

※ 一定の相続人に保証される、最低限相続できる財産(=遺留分)や負債にはご留意のほどお願いいたします。

遺贈についてのQ&A

金額の制限はありますか「遺贈寄付」というと高額のイメージがあるかもしれませんが、いくらからでも遺贈いただけます。生前は生活を第一に考え、最期に残った財産の中から「10万円」や「ご資産の10分の1」など、一部だけを遺贈される方もいらっしゃいます。ご無理のない範囲でご支援いただけましたら幸いです。
現金以外の寄付を受け付けていますかご遺贈は、現金で受け付けています。不動産や有価証券などのご遺贈をお考えの場合、原則として遺言執行者が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄付をお願いしています。
なお、提携先(READYFOR株式会社 遺贈サポート窓口)の協力により、不動産や有価証券等でのご遺贈が可能な場合があります。詳しくはご相談ください。
包括遺贈を受け付けていますかご相談ください。(当会への直接のご遺贈は特定遺贈とすることをお願いしておりますが、提携先(READYFOR株式会社 遺贈サポート窓口)の協力により、包括遺贈に対応できる場合があります。)
寄付はどのように使われますか難民支援協会が実施している活動全般に活かします。日本に逃れてきた難民の方々のため、法的支援、生活支援、就労支援やコミュニティ支援など難民への直接の支援や関係する方との協働のほか、政策提言や広報活動も行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
どこに相談すれば良いですか遺言書作成には決まり事があるため、お付き合いのある弁護士や税理士、司法書士、行政書士などや金融機関(信託銀行など)がありましたら、ご相談されることをお勧めします。 ご相談先に迷われる場合には、当会にご連絡ください。

遺贈に関するお問い合わせ

遺贈寄付についての難民支援協会へのお問い合わせは、こちらからご連絡ください。

お電話でのご相談・資料請求
03-5379-6001(担当:広報部、平日10:00~18:00、年末年始を除く)
オンラインでのご相談・資料請求

お問い合わせフォーム

当会では、READYFOR株式会社の遺贈サポート窓口と連携し、遺贈に関する各種ご相談を承っています。何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口

> お電話でのご相談・資料請求

0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)

> オンラインでのご相談・資料請求

相談フォーム

相続財産の寄付について

亡くなった個人の財産を、法定相続人が個人や団体に寄付することを指します。

遺贈では亡くなった個人が直接財産を寄付するのに対し、
相続財産寄付では相続人を経由して寄付が行われます。

難民支援協会では、相続財産のご寄付のお申し出も受け付けております。

相続財産の寄付の流れ

  • 相談する

    まずは、難民支援協会に「相続財産からのご寄付」のご意向をご連絡ください。寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容についてご説明いたします。

  • 寄付をする

    ご案内させていただく方法にて寄付金の振込をお願いいたします。

  • 領収証・お礼状の送付

    ご寄付の領収証とお礼状を送付させていただきます。
    ※ 領収証は相続税申告や所得税の確定申告に必要となります。

※ 不動産や有価証券などのご寄付をお考えの場合は、原則として現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄付をお願いしております。
※ 一定の相続人に保証される、最低限相続できる財産(=遺留分)や負債にはご留意のほどお願いいたします。

相続または遺贈により受け継いだ財産を、相続税の申告期限の10か月以内に当会にご寄付いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。また、所得税・個人住民税の寄付金控除も利用できます。(寄付金控除等のご案内

相続財産の寄付に関するお問い合わせ

相続財産の寄付についての当会へのお問い合わせは、こちらからご連絡ください。

お電話でのご相談・資料請求
03-5379-6001(担当:広報部、平日10:00~18:00、年末年始を除く)
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