遺贈・相続財産寄付とは
難民の尊厳と安心が守られる未来のため、みなさまのお気持ちを遺しませんか。
ご遺産からの寄付は「遺贈」と「相続財産寄付」と二通りの方法があります。
1. 遺贈
生前に遺言書を作成することにより、財産を法定相続人以外の個人や団体に受け継ぐことができます。これを「遺贈」と呼びます。
難民支援協会では、「遺贈による寄付」をお受けしています。ご寄付いただいたご遺産は、世界の各国、各地域から日本に逃れてきた難民の方々が、安心して暮らしていけるよう取り組んでいる当会の活動に、大切に使わせていただきます。
※ 難民支援協会は認定NPO法人であり、当会への遺贈によるご寄付は、相続税の課税対象から除かれます。また場合により、被相続人の準確定申告で、所得税・個人住民税の寄付金控除を適用できます。(寄付金控除等のご案内)
遺贈の流れ

※ 一定の相続人に保証される、最低限相続できる財産(=遺留分)や負債にはご留意のほどお願いいたします。
Q&A
金額の制限はありますか | いくらからでも遺贈いただけます。無理のない形でご検討ください。 |
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現金以外の寄付を受け付けていますか | ご遺贈は、現金のみで受け付けています。不動産や有価証券などのご遺贈をお考えの場合、原則として遺言執行者が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄付をお願いしています。 |
寄付はどのように使われますか | 難民支援協会が実施している活動全般に活かします。日本に逃れてきた難民の方々のため、法的支援、生活支援、就労支援やコミュニティ支援など難民への直接の支援や関係する方との協働のほか、政策提言や広報活動も行っています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
どこに相談すれば良いですか | 遺言書作成には決まり事があるため、お付き合いのある弁護士や税理士、司法書士、行政書士などや金融機関(信託銀行など)がありましたら、ご相談されることをお勧めします。 ご相談先に迷われる場合には、当会にご連絡ください。 |
遺贈寄付についての当会へのお問い合わせは、こちらからご連絡ください。
お電話でのご相談
03-5379-6001(担当:広報部、平日10:00~18:00、年末年始を除く)オンラインでのご相談
当会では、READYFOR株式会社の遺贈サポート窓口との連携をおこなっています。遺贈に関する各種ご相談を承っています。何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
お電話でのご相談・資料請求
0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
オンラインでのご相談・資料請求
以下のお問合せフォームをご記入のうえ、お問合せください。
相談フォーム
2. 相続財産寄付
亡くなった個人の財産を、法定相続人が個人や団体に寄付することを指します。
遺贈では亡くなった個人が直接財産を寄付するのに対し、相続財産寄付では相続人を経由して寄付が行われます。
相続財産寄付の流れ

相続財産寄付をご検討の方は、難民支援協会までご連絡ください。
相続財産寄付のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容についてご説明いたします。
※ 不動産や有価証券などのご遺贈をお考えの場合は、原則として現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄付をお願いしております。
※ 一定の相続人に保証される、最低限相続できる財産(=遺留分)や負債にはご留意のほどお願いいたします。
相続または遺贈により受け継いだ財産を、相続税の申告期限の10か月以内に当会にご寄付いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。また、所得税・個人住民税の寄付金控除も利用できます。(寄付金控除等のご案内)