弁護士と連携し、保護されるべき人が
速やかに難民認定を
得られるよう
支援します。

逃れた先で「難民」と認定されることは、迫害の待つ母国に送り返されるかもしれない恐怖から解放されることを意味します。
人としての権利を回復し、新たに日常を立ち上げるためには、難民認定を得ることは非常に重要です。
日本の難民認定基準は極めて厳しいですが、JARは、保護されるべき人が難民認定を得ること、そのために必要な弁護士などの協力者を開拓することに取り組んでいます。
事業内容 |
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協働先 |
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事務所での相談件数
268件
収容施設や法律事務所での支援件数
50件
2020年度実績
事業紹介

新型コロナ感染拡大が
長期化する中での支援
新型コロナの感染拡大に伴う入国制限の影響により、新規に来日した難民からの相談はほとんどない状態が続きました。感染防止のため、JAR 事務所での相談時間も短縮せざるを得ません。相談ができ、つながれることが重要と考え、電話を在宅のスタッフでも受けられるよう環境整備したり、電話やメールなどで個別に状況把握を行うなど、コロナ禍での支援のあり方を模索しました。その中でそれぞれの状況に応じて法的手続きに関する助言を行いました。
また、弁護士向けの研修会をオンラインで開催しました。関心は高く、実際に代理人として引き受けてくださった弁護士もおり、そのような協力者とも連携しながら難民認定に向けた支援に取り組んでいます。

難民であることを証明するための
出身国情報の収集と活用の拡大
難民申請では、難民であることを自身で証明しなければなりませんが、難民自らが、迫害を裏付ける資料を収集し、日本語訳することは困難を極めます。
JARに相談が多い難民の出身地域であるアフリカや中東各国を中心とした出身国情報を、日本語訳とともに作成する取り組みを続け、25か国分に広げました。出身国情報は、各国の人権状況、難民申請の理由となりうる政治活動、ジェンダーに関する情報など、多岐に渡ります。その状況も刻々と変化するため、随時更新もしています。これらの出身国情報を、難民申請の審査機関である出入国在留管理庁へ提出したり、また、難民を支援する弁護士や支援者の方々など外部の方々にも活用いただいています。
※ 2020年度年次報告書より