難民認定のために

法的支援

 

弁護士と連携し、保護されるべき人が
速やかに難民認定を
得られるよう
支援します。

逃れた先で「難民」と認定されることは、迫害の待つ母国に送り返されるかもしれない恐怖から解放されることを意味します。
人としての権利を回復し、新たに日常を立ち上げるためには、難民認定を得ることは非常に重要です。
日本の難民認定基準は極めて厳しいですが、JARは、保護されるべき人が難民認定を得ること、そのために必要な弁護士などの協力者を増やせるよう取り組んでいます。

事業内容
  • 難民認定申請書類の作成サポート
  • 証拠書類の収集や陳述書等の作成サポート
  • 収容施設にいる難民申請者への面会
  • プロボノ弁護士/事務所の開拓と連携強化
協働先
  • 弁護士
  • 法律事務所、
  • 通訳、翻訳者 など

法的相談・支援件数

2,776

事務所、法律事務所・収容施設など外部、
リモート(オンライン、電話、メール)での支援の合計

2024年度実績

事業紹介

難民認定を得るための長期に及ぶ法的支援

JARは、一人ひとりの状況を詳細に聞き取り、相談に応じています。2024年に日本で難民認定されたのは、アフガニスタン、ミャンマー出身者を除くと52人。JARへの相談者の半数以上を占めるアフリカ出身者などには厳しい状況が続きます。また、難民申請後、難民等の可能性が高く迅速に保護を行うと政府が判断したケースは1,000人を超えるも、1年が過ぎても審査のためのインタビューが実施されない、3年経っても審査結果が出ないという相談が多くあります。先も見えず長く不安定な状況を強いられる当事者の方々の苦しみは非常に大きく、法的な側面だけでなく生活支援との両面で支援しています。

難民認定には専門家による支援が欠かせません。本年度は40人に対し弁護士を紹介しました。より多くの弁護士の協力を得るため、法曹関係者向けの勉強会等も開催しました。

空港で庇護を求めた難民の方への支援と他団体との連携

JARは、なんみんフォーラム(FRJ)、入管庁、日弁連の三者による「日本の空港において難民として庇護を求めた者に係る住居の確保等に関する事業」に、FRJの一団体として参加しています。成田空港や羽田空港で難民としての保護を求めた庇護希望者が、送還されることなく上陸が許可され、収容されずに難民申請手続きが利用できるよう連携するものです。コロナ禍以降、空港での庇護希望は増加しています。空港からの電話相談は、折り返せなかったり、時間を争うことが多く緊迫します。

JARでは、スタッフが正確なアドバイスを即時に提供し、関係者との調整を迅速に図れるよう努めています。空港施設にとどめ置かれた方には面会も行っています。また、空港から出たあとも、住居の提供など生活面を支援しています。

※ FRJ:国内で難民支援を行う団体によるネットワーク組織

[ASYLUM 難民認定申請相談案内]空港配置のパンフレット

空港に置くリーフレットをリニューアル ©特定非営利活動法人なんみんフォーラム

※ 2024年度年次報告書より

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