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「行政不服審査法の改善に向けた検討会 中間取りまとめ」に対するパブリックコメントの提出

2021年11月24日、「行政不服審査法の改善に向けた検討会 中間取りまとめ」に対する意見を、下記の通り提出しました。

難民申請者は、一次審査で不認定となった場合、「審査請求」によって不服を申し立てることができます。しかし、審査請求による認定は、2020年は1人のみで、審査の適正性の観点から疑問が残ります。
より公正な審査の実現に向けて、審理員(難民審査請求の場合は、難民審査参与員)の適切な確保や、口頭意見陳述(インタビュー)に関する情報提供のあり方等について、意見を述べました。また、入管法の規定が、行政不服審査法の趣旨の実現を妨げている課題も述べています。
民間からの意見を適切に反映し、審査請求を行う当事者に寄り添った制度の実施を求めます。

意見要旨・本文は、下記PDFファイルよりご覧ください。