衆議院は、2011年(平成23年)11月17日(木)の本会議で、難民保護への国を挙げた取り組みをうたった決議を全会一致で採択しました。
認定NPO法人難民支援協会は、第三国定住プログラムのパイロットケース以降の継続と、国内における庇護制度の充実・発展、また、国際的組織や難民支援の市民団体との連携強化を表明したこの決議を歓迎します。
この決議の精神に基づいた難民に関する法制度の改善と、包括的な難民保護の促進に向けた政府の取り組みを期待します。
なお、難民支援協会では、難民の受け入れについて、出入国管理に留まらず、居住・定住における様々な課題に対応するための総合的な制度と取り組みが必要と従来より訴えてきました。また、第三国定住については、アジアでの初の取り組みとして歓迎するとともに、難民自身と社会にとってより良い受け入れに向けた提案と取り組みを、地方自治体や他の難民支援団体とも協力しながら進めています。
難民支援協会としては、これからも活動の充実により、難民にとってよりよい解決を提供できる団体として、立法府や行政府とも協力しながら、努力してまいります。
* * *
「難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取り組みに関する決議」
(第一七九回国会、決議第二号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/topics/ketugi111117.html
2011年は、1951年の「難民の地位に関する条約」採択から60周年、また日本の同条約加入から30周年という節目の年にあたる。特に、日本は条約加入後、今日に至るまでの30年間、国際社会の一員として世界中の難民や避難民の支援に臨み、人間の安全保障の概念を強調することによって、難民それぞれについて人道支援と平和構築を中心に据えた取り組みを行ってきた。2010年にはパイロット・ケースとしてタイからミャンマー難民を受け入れるプログラムも開始され、アジアで初の第三国定住による難民の受け入れ国となった。
また国内においては、庇護制度の充実・発展を目的として、難民認定審査の透明化、効率化に力を注いできた。
このような過去の実績と難民保護の国際法及び国際的基本理念を尊重し、日本は国際的組織や難民を支援する市民団体との連携を強化しつつ、国内における包括的な庇護制度の確立、第三国定住プログラムの更なる充実に向けて邁進する。同時に、対外的にも従来どおり我が国の外交政策方針にのっとった難民・避難民への支援を継続して行うことで、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべく、右決議する。
(下線は、難民支援協会による)
認定NPO法人難民支援協会は、第三国定住プログラムのパイロットケース以降の継続と、国内における庇護制度の充実・発展、また、国際的組織や難民支援の市民団体との連携強化を表明したこの決議を歓迎します。
この決議の精神に基づいた難民に関する法制度の改善と、包括的な難民保護の促進に向けた政府の取り組みを期待します。
なお、難民支援協会では、難民の受け入れについて、出入国管理に留まらず、居住・定住における様々な課題に対応するための総合的な制度と取り組みが必要と従来より訴えてきました。また、第三国定住については、アジアでの初の取り組みとして歓迎するとともに、難民自身と社会にとってより良い受け入れに向けた提案と取り組みを、地方自治体や他の難民支援団体とも協力しながら進めています。
難民支援協会としては、これからも活動の充実により、難民にとってよりよい解決を提供できる団体として、立法府や行政府とも協力しながら、努力してまいります。
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「難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取り組みに関する決議」
(第一七九回国会、決議第二号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/topics/ketugi111117.html
2011年は、1951年の「難民の地位に関する条約」採択から60周年、また日本の同条約加入から30周年という節目の年にあたる。特に、日本は条約加入後、今日に至るまでの30年間、国際社会の一員として世界中の難民や避難民の支援に臨み、人間の安全保障の概念を強調することによって、難民それぞれについて人道支援と平和構築を中心に据えた取り組みを行ってきた。2010年にはパイロット・ケースとしてタイからミャンマー難民を受け入れるプログラムも開始され、アジアで初の第三国定住による難民の受け入れ国となった。
また国内においては、庇護制度の充実・発展を目的として、難民認定審査の透明化、効率化に力を注いできた。
このような過去の実績と難民保護の国際法及び国際的基本理念を尊重し、日本は国際的組織や難民を支援する市民団体との連携を強化しつつ、国内における包括的な庇護制度の確立、第三国定住プログラムの更なる充実に向けて邁進する。同時に、対外的にも従来どおり我が国の外交政策方針にのっとった難民・避難民への支援を継続して行うことで、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべく、右決議する。
(下線は、難民支援協会による)
※ リンク先におけるURL変更により、URL修正(2022年1月)