お知らせ

緊急事態宣言への当会の対応(2021年1月)

平素より、当会をご支援くださり、誠にありがとうございます。
東京都を含む4都県に新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを受け、当会では、以下の通り対応します。

1. 難民の方々への対応

1月18日より、事務所の営業日数を週あたり2日(火・金)に減らします。

対面での相談対応が必要な場合に難民の方々が事務所にアクセスできる機会を最低限度維持するため、事務所の営業を継続します。
同時に、昨年以来実施している電話やオンライン、配送も活用した相談対応や情報提供等を続け、支援対象の難民が感染リスクを下げながら必要な支援を受けられるように取り組んでまいります。

また、緊急事態宣言の内容等、簡潔にまとめ、翻訳した上でメールやウェブサイト等で情報提供しています。

2. 支援者および関係者の皆様への対応

引き続き、電話でのお問い合わせに対しては、テレワークで対応をさせていただきます。
できる限り問い合わせフォーム(リンク)をご利用いただきますよう、お願いいたします。
寄付金の領収証に関しては、こちらの案内(リンク)をご覧ください。
郵送が必要な対応は遅れることが想定されますので、あらかじめご了承ください。

感染がさらに拡大し、生活や経済活動に制約が出る状況のもとで、当会が支援している難民の方々もさらに厳しい状況におかれることが考えられます。当会では、人との接触をできる限り抑制し感染拡大防止に取り組みつつ、支援を継続してまいります。
ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

以上