日本で生活するための情報 / Life in Japan Information

福祉に関(かん)する手続き(てつづき) Social Welfare

難民(申請者)への社会保障サービス

政府によるサービス
NGOなどの民間団体によるサービス

法的地位

難民(申請者)が利用できる社会保障は在留資格により異なる。在留資格については次の表のとおり。

 難民認定申請者条約難民・
人道的配慮による在留を認められた者
在留資格のある間に難民認定申請在留資格を喪失後に難民認定申請
在留資格「特定活動」(2ヶ月)の在留資格を与えられ、期限前に更新すると「特定活動(3か月)に更新される「特定活動」(3ヶ月)の在留資格を与えられ、期限前に更新すると2回目の「特定活動(3か月)に更新される「特定活動」(6ヶ月)の在留資格を与えられ、難民認定申請の異議申し立て結果が出るまで、更新されつづける在留資格なし。仮放免や仮滞在という許可を受けているか、超過滞在(オーバーステイ)となる。難民として認められるか、人道的配慮による在留を認められるまで在留資格なしのままとなる通常、定住者または特定活動(1年以上)の在留資格

医療

 難民認定申請者条約難民
人道的配慮による在留を認められた者
特定活動(2ヶ月)特定活動(3ヶ月)特定活動(6ヶ月)仮滞在   仮放免またはオーバーステイ
国民健康保険加入できない加入できない加入可能加入可能加入できない加入可能
国民健康保険の減免
  • 3か月を超える在留資格を取得した時(在留カードをもらった時)に、国民健康保険に加入できるが、その際には、保険年金課などの国民健康保険担当部署へ自分で自己負担金減免制度手続き(生活が困難なときに、その状況に応じて保険料や一部負担金を減額または免除する制度)にも同時に申請すること
健康診断
  • NGOによる外国人のための無料健康診断を利用できる
入院助産制度
(指定された病院で無料または格安で出産できる制度)
  • 「経済的に困窮している」などの条件を満たせば、在留資格の有無に関係なく利用できる
  • 但し、助産施設(受入医療機関)を持たない自治体もあるので、早めに自治体に相談が望ましい
  • 出産前に手続きを完了する必要あり。

教育

 難民認定申請者条約難民・人道配慮による在留を認められた者(1年/3年)
特定活動(2ヶ月)特定活動(3ヶ月)特定活動(6ヶ月)仮滞在   仮放免またはオーバーステイ
保育所利用できない利用できない利用可能利用可能利用できない利用可能
  • 保護者が働いている、病気や怪我などの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児(0歳~5歳)を預かり、保育することを目的とする
  • 3歳児~5歳児の保育料は無償
  • 申請窓口は、各自治体の子育て支援課等
子どもの教育
(公立小・中学校)
外国人親は子どもに普通教育を受けさせる義務はないが、外国人の子どもも日本人の子どもと同様に公立の小・中学校で就学することは可能。各自治体の教育委員会に相談、在留資格は問われない
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422256.htm
  • 各自治体の教育委員会に相談
  • 経済的に困窮する世帯については就学援助制度の利用も可能

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
日本語教育
  • 各地にあるボランティアによる日本語教室
夜間中学校
  • 入学は随時可能。入学には条件があるため、各自治体の教育委員会に相談。在留資格は問われない
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201601/1.html

就労

 難民認定申請者条約難民・人道配慮による在留を認められた者
特定活動(2ヶ月)特定活動(3ヶ月)特定活動(6ヶ月)仮放免、仮滞在またはオーバーステイ
就労許可就労できない就労できない難民認定申請後8ヶ月経過しても審査結果が出ていない場合に、在留資格変更申請をすれば、難民認定申請の(異議申し立て)結果が出るまで、就労が認められる法的には就労することが認められていない就労可能
公共の就職斡旋機関(ハローワーク)の利用利用できない利用できない就労が認められれば利用可能利用できない利用可能

住宅

 難民認定申請者条約難民・人道配慮による在留を認められた者
特定活動(2ヶ月)特定活動(3ヶ月)特定活動(6ヶ月)仮放免、仮滞在またはオーバーステイ
ゲストハウス
  • 入居できる
  • 各ゲストハウスによっては入居条件による
賃貸アパート
  • 入居できる(ただし、通常の不動産業者の紹介物件では、契約時用負担が非常に大きい)
  • UR都市機構の住宅は通常の賃貸物件より低家賃。ただし、入居について家賃支払い能力を示す書類等の提出要
公共住宅への入居
  • それぞれの自治体によって入居基準が異なるので(在留期間、住民登録、生活に困窮している等)、各自治体の住宅供給公社に問い合わせる。

財政的支援

 難民認定申請者定住者または特定活動(1年/3年)
特定活動(2ヶ月)特定活動(3ヶ月)特定活動(6ヶ月)仮放免、仮滞在またはオーバーステイ
RHQによる保護費利用可能(ただし、審査による)利用できない
生活保護利用できない利用できない利用可能(要相談)利用できない利用可能
生活保護
  • 仮放免の方(在留資格がない方)も、仮滞在の方も、就労許可がないため、生活保護は対象外となる。
     (仮滞在は、住民登録はできるため、国民健康保険には加入できる。)
  • 申請窓口は、在留カードに記載された住所地の福祉事務所になる。

*生活保護についてのリンク(厚生労働省HP)
日本語
英語