法的手続きに関する情報 / Legal Information

在留資格 Status of Residence

在留資格変更と在留期間更新許可申請の方法と申請書

外国人が日本に適法に住むためには在留資格が必要です。

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動をすることができる法的資格です。

在留資格があるときに難民認定申請をしたら、申請結果が出るまで多くの場合、「特定活動」という在留資格を貰うことができます。

難民認定申請の結果が出るまでの間、適法に日本に滞在するためには、難民認定申請後、現在持っている在留資格の満了日までに、在留資格変更または更新の手続きを行う必要があります。

在留資格の変更や更新の手続きは、難民認定申請とは別の手続きですので、必ず両方の手続きをするように注意してください。

  • 例えば、15日の短期滞在で日本に入国した場合は、その在留資格の満了日の前までに地方出入国管理局に行って難民認定申請をして、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
  • 在留資格の満了日の前に難民認定申請をしたとしても、満了日の前までに在留資格変更許可申請をしなかった場合は超過滞在(オーバーステイ)になってしまいます。

在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の方法について出入国在留管理庁のウェブサイトに記載されています。

在留資格変更申請

日本語

在留期間更新申請

日本語

東京出入国まで在留管理局での難民認定申請から在遺留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請までの流れ

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県に住んでいる方は、東京出入国管理局で在留資格に関する手続きをする必要が有ります(東京出入国在留管理局横浜支局でも手続きができます)。

1. 3階で難民認定申請

東京出入国管理局で難民認定申請をする場合は、現在持っている在留資格の満了日の前までに東京出入国在留管理局に行って、3階の難民調査部門で難民認定申請書を提出します。

3階での申請の手続きが全て終わったら、難民認定申請の受付票がパスポートに貼ってあるのを確認して下さい。

2. 2階で在留資格変更許可申請

3階での難民認定申請が終わったら、2階で在留資格変更許可申請をして下さい。在留資変更許可申請をしたら、パスポートに申請日と申請番号が書かれたスタンプが押されます。

3. ハガキの受け取り

在留資格変更許可申請をしてから2週間から4週間後に東京出入国在留管理局からハガキが届きます。

4. 新しい在留資格の受け取り

そのハガキが届いたら、東京出入国在留管理局の1階で4,000円分の収入印紙を買って、新しい在留資格を貰います。

5. 2階で在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請

新しい在留資格を貰う度に、その在留資格の満了日の前までに東京出入国在留管理局の2階に言って、在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請をして下さい。

6. ハガキの受け取り&新しい在留資格の受け取り

在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請をしてから2週間から4週間後に東京出入国在留管理局からハガキが届くので、その八ガキ持って東京出入国在留管理局の1階で4000円分の収入印紙を買って、新しい在留資格を貰います。

このステップを難民認定申請の結果が出るまで繰り返して、有効な在留資格を維持します。

*在留期間の特例

在留資格の満了日の前に在留期間更新許可申請や在留資格更新許可申請をしていれば、ハガキが届くまではそれまでの在留資格で日本に在留することができます。

出入国在留管理局からハガキが届く前に在留資格の満了日が過ぎても超過滞在(オーバーステイ)にはなりません。

しかし、在留資格の満了日から2ヶ月以内に新しい在留資格を貰わなければいけません。

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をしたとしても、出入国在留管理局からハガキが届かないで新しい在留資格が貰えないまま在留資格の満了日から2ヶ月が過ぎたら超過滞在(オーバーステイ)になってしまいます。

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をしてから1ヶ月経っても出入国か在留管理局からハガキが届かなかった場合は、すぐに出入国在留管理局に問い合わせるようにしてください。

一般的な在留資格の流れ

2018年1月より法務省は難民認定申請の新たな運用を開始しました。

難民認定申請を受付すると、多くの場合、最初に2ヵ月の特定活動がもらえます。その間に、難民申請書の確認がされ、その内容に応じて A、B、C、D の各グループに振り分けられます。

振り分けられたグループによって、今後受け取ることができる在留資格が決定します。

多くの場合はDグループに振り分けられ、難民認定申請をしてからおよそ8ヶ月後に、6ヶ月の「特定活動」の在留カードがもらえ、就労が可能となります。
Aグループに振り分けられると、すぐに6ヵ月の「特定活動」が与えられます。
B,Cグループに振り分けられると、新しい在留資格が受け取れず、オーバーステイになります。

難民認定申請後の一般的な在留資格の流れは下記になります。

[難民認定申請]→[特定活動(2月)]→[特定活動(3月)]→[特定活動(3月)]→[特定活動(6月、就労可)]