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寄附金控除等のご案内 ~難民支援協会へのご寄附は税控除の対象になります~

難民支援協会に対する寄附は、従来より国税庁の認定により、税控除の対象となっております。(認定期間:2015年4月末までになされた寄附について。ただし再申請により継続可。)

この制度が、2011年6月に大幅に改善され、控除枠が拡充されました。この改正は様々な社会の課題に対応する活動の主体としてのNPOへの期待を示すものであり、私たちも今後さらに、活動の成果を大きくしていくことを、改めて決意しました。皆様からのさらなるご支援を、お願いいたします。

※国税庁による説明

※NPO法人シーズ・市民活動を支える制度を作る会による、法改正についての説明

また、難民支援協会は「震災特例」の認定も受けており、特に法人からの寄附について大幅な優遇があります。詳細は下記をご覧下さい。

認定NPO法人制度による寄附金控除等の対象として、

  1. 個人によるご寄附
  2. 法人によるご寄附
  3. 相続、遺贈によるご寄附

の3種類があります。
以下に、それぞれの場合の手続きについて、簡単にご説明します。

※当協会は、東京都および武蔵野市において寄付金控除先として指定された団体です。そのため、所得税に加え、東京都の個人都民税、東京都武蔵野市の個人地方税についても、同様の制度があります。以下の手続きにおいて、同時に申請することができます。

1.個人によるご寄附

所得税の算定において、個人の皆さまから当会へのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。税額控除、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。

1. 税額控除(新ルール/2011年1月1日以降の寄付分から)
  (寄附金額合計 - 2000円)×40% が所得から控除されます。
  (住民税10%と合わせて最大50%の控除)
  *ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限(税額控除額は、所得税額の25%が上限)

2. 所得控除(従来方式)
  寄附金額合計 – 2000円 が所得から控除されます。
  *ただし、対象寄附金額は、所得金額の40%が上限

例:所得別の控除税額:10,000円のご寄附の場合

課税所得 税額控除 所得控除
300万円

(10,000-2,000)×40%=
3,200円控除

税率10%のため、
(10,000-2,000)×10%=

約800円控除
2000万円

(10,000-2,000)×40%=
3,200円控除

税率40%のため、
(10,000-2,000)×40%=

約3,200円控除

※ 控除額は2011年9月現在の税制によります。
※ 震災特例寄附の場合、対象寄附金額の上限が、所得金額の80%となります。

控除を受けるための手続き

  • 所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日~3月15日)を行ってください。
  • 確定申告書提出の際に、当会の発行した「所定の領収書」(前年分の合計額を一括してお送りします)を添付、または提示してください。
  1. 注1. 必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
  2. 注2. 正会員の会費は、寄附金控除の対象にはなりません(正会員によるご寄附は対象)。
  3. 注3. 「領収書」は1月下旬ごろ送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  4. 注4. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。
  5. 注5. 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。

2.法人によるご寄附

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。

[震災特例の場合、全額損金参入可能です]
難民支援協会は、震災特例法の認定も受けていますので、東日本大震災の被災者支援活動に対する当協会へのご寄附は、全額損金参入できます。

※ 国税庁による震災特例の説明

(参考:「震災特例」以外)
損金算入限度額=(資本金×0.25%+所得金額×5%)×0.5

損金算入できるのは、その年にその法人が寄附をした総額となります。一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄附をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することとなります。

損金算入するための手続き

  • 寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。(参考:国税庁ウェブサイト
  1. 注1. 「領収書」はご寄附いただく都度送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  2. 注2. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。

3.相続、遺贈によるご寄附

相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当会にご寄附いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。相続財産をご寄附くださる場合には、事前に当会にご連絡ください。

控除を受けるための手続き

  • 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。
  1. 注1. 「領収書」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  2. 注2. 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
  3. 注3. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
  4. 注4. 相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄附いただいた場合には非課税の対象とはなりません。
  5. 注5. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。

※国税庁、内閣府のホームページにも詳しく制度の説明がありますので、ご参照ください。また、最寄りの国税局、税務署におたずねいただくこともできます。

難民支援協会 認定NPO担当 (石井・上野)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-10 第三鹿倉ビル6階
TEL:03-5379-6001 FAX:03-5379-6002
info@refugee.or.jp
日本にいる難民の話。
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