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寄附金控除等のご案内 ~難民支援協会へのご寄附は税控除の対象になります~

特定非営利活動法人(NPO法人)は、市民が自ら、様々な社会の課題に対応する活動として、重要な存在であると私たちは考えています。
このようなNPO法人を支援する仕組みとして、税制上に「認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)」があります。これは、経理の適正さなど一定の要件を満たすとして国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附について、寄附金控除等の税控除が認められるというものです。

※内閣府による説明 http://www.npo-homepage.go.jp/support/nintei.html

難民支援協会もこの認定を受けており、皆様からいただいたご寄附は税控除の対象となります。
(認定期間:2015年4月末までになされた寄附について。ただし再申請により継続可。)

認定NPO法人制度による寄附金控除等の対象として、

  1. 個人が支払う寄附金の所得控除
  2. 法人が支払う寄附金の損金算入
  3. 相続または遺贈により受け継いだ財産を寄附する場合の相続税非課税

の3種類があります。
以下に、それぞれの場合の手続きについて、簡単にご説明します。

※当協会は、東京都および武蔵野市において寄付金控除先として指定された団体です。そのため、所得税に加え、東京都の個人都民税、東京都武蔵野市の個人地方税についても、同様の制度があります。以下の手続きにおいて、同時に申請することができます。

1.個人によるご寄附の場合(個人が支払う寄附金の控除)

所得税の算定において、個人の皆さまから当会へのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。特定寄附金の総額から5千円を引いた金額を、その年の総所得額から控除することができます。

その年に支払った特定寄附金の合計額(ただし、総所得金額等の40%まで) - 5,000円 = 寄附金控除額

控除を受けるための手続き

  • 所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日~3月15日)を行ってください。
  • 確定申告書提出の際に、当会の発行した「所定の領収書」(前年分の合計額を一括してお送りします)を添付、または提示してください。
  1. 注1. 必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
  2. 注2. 正会員の方の会費は、寄附金控除の対象にはなりません(正会員によるご寄附は対象)。
  3. 注3. 「領収書」は1月下旬ごろ送付します。基本的に再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  4. 注4. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。
  5. 注5. 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。

2.法人によるご寄附の場合(法人が支払う寄附金の損金算入)

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。

(参考)
損金算入限度額=(資本金×0.25%+所得金額×5%)×0.5

損金算入できるのは、その年にその法人が寄附をした総額となります。一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄附をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することが出来ます。

損金算入するための手続き

  • 寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。(参考:国税庁ウェブサイト
  1. 注1. 「領収書」はご寄附いただく都度送付します。基本的に再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  2. 注2. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。

3.相続財産のご寄附の場合(遺贈または相続により受け継いだ財産を寄附する場合の相続税非課税)

相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当会にご寄附いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。相続財産をご寄附くださる場合には、事前に当会にご連絡ください。

控除を受けるための手続き

  • 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。
  1. 注1. 「領収書」は基本的に再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
  2. 注2. 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
  3. 注3. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
  4. 注4. 相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄附いただいた場合には非課税の対象とはなりません。
  5. 注5. 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。

※国税庁、内閣府のホームページにも詳しく制度の説明がありますので、ご参照ください。また、最寄りの国税局、税務署におたずねいただくこともできます。

難民支援協会 認定NPO担当 (石井・上野)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-10 第三鹿倉ビル6階
TEL:03-5379-6001 FAX:03-5379-6002
info@refugee.or.jp

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