法的手続きに関する情報 / Legal Information

収容されたとき Detention

在留資格を失った場合など、強制送還の対象となる理由が生じた場合、出入国在留管理局により収容場に収容されることがあります。
強制送還を行う命令が出されると、法律上の収容期間の上限がないため、長期間にわたり収容されることもあります。

収容場から出るにはどうしたらよいか?

  • ほとんどの場合仮放免許可を得なければ、収容を解かれることはありません。そのため、収容場から出るには仮放免許可を申請することになります。
  • 仮放免とは移動の制限や、就労ができないという制限のもと、収容場から一時的に放免する措置のことです。
  • 仮放免を申請する場合には、仮放免された後に住むことのできる住居、保証人、保証金が必要になります。申請書は入管職員から入手することができます。
  • 仮放免申請が不許可になった場合、再度の申請をすることができます。

収容されたときに難民認定申請することはできるのか?

  • 入管職員に難民認定申請をしたいことを伝えると、申請書を入手することができます。申請書を記載して、職員に渡すことで、難民認定申請をすることができます。
  • 日本に到着した時に、入国が許可されずに空港に留め置かれたときでも、入国審査官に自分が難民であることを伝えることで、難民認定申請などの手続きを行うことができます。
  • 難民認定申請を行うと、手続きが終了するまでは強制送還はされません。
  • 空港や収容施設の中からでも電話をすることができます。相談があれば

    難民支援協会(JAR) : ℡ 0120-477-472 / 03-5379-6003
    UNHCR: ℡ 03-3499-2011

    に電話してください。電話をかけることができなければ、入管職員に相談してください。

どこに相談するとよいか?

収容されてしまうと、専門家等の相談を受けることが難しくなります。いくつかの団体では収容場からの相談や訪問を行っています。
収容所内に案内がされていることもあります。

お住まいの地域の弁護士会や国際交流協会などで外国人の支援を行っているところがあり、相談することができます。

日本司法支援センター(法テラス)

社会福祉法人 日本国際社会事業団(ISSJ)

  • 「収容されている難民申請者へのカウンセリング」:日本語 English