活動レポート

みなさま、ありがとうございました。 そして、一層のご関心とご支援をお願いします。

    関連文書:
    アフガニスタン人難民申請者の収容に対する声明の発表について」(2001年10月9日)
    11月27日付けアフガニスタン難民申請者の退去強制令書発布に関する難民支援協会の声明」(2001年11月27日)
    今回の全員の仮放免を歓迎します。」(2002年4月26日)

    -東京地裁の決定を受けて-

    難民支援協会 代表理事 鴨澤 巖
    2001年11月9日

    テレビや新聞の報道などですでにみなさまご存知のように、東京地裁民事第3部(藤山雅行裁判長)は11月6日、難民認定申請中のアフガンニスタン難民申請者の男性5人が不法入国などを理由に東京入国管理局に収容されていた問題で、収容の執行停止をする決定を出しました。速やかに身柄が解放され、二度とこのようなことが繰り返されないように願うものです。
    10月3日、アフガニスタン難民申請者9名が収容された段階で、みなさまをはじめ、じつに多くの人々、多くの報道機関などが、今回の収容は政治的に過ぎ、あまりにも不当ではないかと立ち上がりました。実際、不法入国の問題ひとつをとってみても、タリバーンに反抗して命からがら出国した人々が、タリバーン当局から合法的に旅券を出してもらえるはずもないのですから。怒濤のような抗議の動きが東京地裁の画期的な決定に影響を与えたに違いありません。東京地裁民事第3部は、原告のアフガニスタン難民申請者たちは難民として認定される可能性を持っているのであり、収容するのは適切ではないとしました。しかももっと踏み込んで日本政府の姿勢を「難民条約の存在を無視しているに等しく、国際秩序に反するもの」と指摘したのでした。他方、この決定の前日の5日、東京地裁の民事第2部は、今回、同様に収容の執行停止を申し立てた9人のうちの4人に対して、収容は違法とはいえないとして申し立てを却下しています。4人の人がまだ拘束されているので、東京地裁民事第3 部の決定を讚えるだけでは問題は終りません。
    そして、もし9人のすべての人が放免されたとしても、それらの人々は日本でこれからどうやって生活してゆけるのでしょう。考えてみれば日本というのはまことに不思議な国です。難民認定の申請をすることは認められているのに、それらの人々に申請期間中の就労権は公然とは与えられていません。難民認定申請者の人々が、何年もかかる難民認定申請の間、働かずに食べられるほどの金持ちであるはずがありません。住居や医療体制の不備についてはいうまでもありません。
    難民認定申請者が生命の危険が予想される出身国に返されないですむように、また、政府が審査をしている間の日本での最低限の生活が守られるようにするためには、なお多くの、かつ長期にわたる支援が必要なのです。みなさまの一層のご理解とご支援をお願いするゆえんです。
    以上