お知らせ

難民認定申請者への保護費に関する
当協会職員による不適切な対応について(ご報告)

2013年8月13日

特定非営利活動法人 難民支援協会
代表理事 中村義幸


難民認定申請者への保護費に関する当協会職員による不適切な対応について(ご報告)

 このたび、当協会職員が行った難民認定申請者への支援活動の過程で、公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下、難民事業本部)が国(外務省)からの委託を受けて実施している難民認定申請者に対する保護措置について、支払いが行われていない家賃の領収書が難民事業本部に対して提出されたのではないか、という指摘が難民事業本部からなされました。
 上記指摘後直ちに当協会理事会による調査を開始した結果、1.当該申請者からの家賃の支払いが行われる以前の段階で領収書が発行されたこと、2. 当該領収書の発行は当協会職員の依頼によるものであることを把握しました。
 本事案は、当協会理事会における検討の結果、当協会の対応はクライアントたる難民認定申請者に不利益を生じかねないものであったこと、かつその背景には業務管理上および人材育成上の課題が存在することを評価し、当該職員に対しては出勤停止3日間、支援事業部長および事務局長に対しては戒告とする懲戒処分を行いました。
 本事案により、難民認定申請者への保護措置を実施している外務省および難民事業本部、難民認定申請者、関係する不動産オーナー・管理会社、および支援者の皆様に対してご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、全職員をあげて再発防止策の徹底に取り組んでまいります。
 なお、本事案は2012年10月に発生しました。事実確認及び対応方法について関係者との協議に時間を要したため、本日まで遅れての発表となりましたことを、併せてお詫びいたします。

※ 再発防止に向けた当協会の対応指針

本事案が発生した背景を踏まえ、(1) 業務管理の改善、(2) 人材育成、および (3) 団体としてより一層高い行動規範の遵守 を通じて、今後の防止策とする。
(1) 業務管理

– 職員間での相談、連絡、報告およびスーパービジョンが徹底される体制の構築
– 提案・苦情受付メカニズムの設置

(2) 人材育成

– 社会福祉専門職の倫理およびコンプライアンスについての教育の強化
– 行動規範の整備
– 人材育成の体系構築(特に、各職員と上司が成長における課題を認識し、育成プランを共有できるようにすること)

(3) 団体としてより一層高い行動規範の遵守

– 人道支援の説明責任(アカウンタビリティ)と品質管理(クオリティ)に関する国際的に定められている基準であるHAP基準2010を遵守できるよう、規定を再整備
– NGOのアカウンタビリティ向上を目指した国際協力NGOセンター(JANIC)による事業である「アカウンタビリティ・セルフチェック2012」を取得(* 取得済)

なお、今後新たな事実が判明しましたら、速やかにご報告する所存です。
以上