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法務省発表「平成21年における難民認定者数等について」

    2010年2月26日

    法務省入国管理局より、「平成21年(2009年)における難民認定者数等について」が発表されました。
    それによると、難民申請数は1,388人(前年比211人減少)、難民として認定されたのは30人(前年比27人減少。うち8人は異議申立手続における認定)となっています。また、難民と認定されなかったものの、人道的な配慮により在留が認められたのは501人と、過去最高となっています。
    その他、発表資料を以下のとおりまとめました。詳細は法務省のウェブサイトよりご覧いただけます。

    ・難民認定申請者数:1,388人(内訳:ミャンマー(ビルマ)568人、スリランカ234人、トルコ94人、パキスタン92人、インド59人、ほか341人)
    ・認定数:30人(内訳:ミャンマー18人、イラン3人、アフガニスタン3人、ほか6人)
    ・人道配慮による在留許可数:501人(内訳:ミャンマー478人、ほか23人)

    <手続別>
    一次審査
    ・申請処理数 1,848人
    ・認定数 22人
    ・不認定数 1,703人
    ・取り下げ等 123人
    異議申立(二次審査)
    ・異議申立数 308人
    ・認定数 8人
    ・棄却数 230人
    ・取り下げ等 70人
    <仮滞在>
    ・仮滞在許可審査数 1,023人
    ・許可数 72人
    ・不許可数 951人 
    なお、在日ビルマ人難民申請弁護団によると、ミャンマー人で難民認定を受けた18人のうち、少なくとも5人は、裁判での勝訴確定後の難民認定です。また、同弁護団が受任し、2009年に人道配慮による在留許可を受けた30人のうち、23人(76.7%)は再申請の結果として在留許可が与えられた人であることがわかっています。