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難民についての基礎知識 − 国内法での難民の扱いについて

難民条約と国内法

日本は、1981年難民条約に加入し、それに伴い、出入国管理令を出入国管理及び難民認定法(以下「難民認定法」と略すことにします。)に改正して、難民認定制度を設けました。
日本の難民認定制度における難民の定義は、難民条約の定義をそのまま引用しています(出入国管理及び難民認定法2条)。

同法では、難民認定は、法務大臣の権限になっています(難民認定法61条の1)。
実際に難民認定申請を受け、調査やインタビューを行うのは、法務省入国管理局の入国審査官です(難民認定法61条の2の3)。主に東京・横浜・大阪・名古屋や空港内にある入国管理局で難民認定申請を受理していて、難民としての認定を希望する人は、所定の申請書に記入することで申請ができます。
しかし、このような難民認定申請の方法は、日本人にもほとんど知られておらず、ましてや日本語もできない難民が知ることは容易ではありません。

日本の難民申請数・認定数

2004年末までに、日本に対して難民認定申請をした人の総数は3,544人です。
申請者数は1996年から毎年100人を越え、また認定数も1998年から毎年10人を越えています。
近年は、ミャンマー(ビルマ)、イラン、アフリカなどから来た人たちが難民と認められています。

認定までの苦労

難民認定申請をしてから認められるまでの間に、多くの困難があります。
難民の人たちは、故郷で、もしくは逃れてくる間に過酷な経験をしている人が少なくありません。しかし、いざ逃れた先の日本ではそのような心身の疲れを癒す暇なく、目の間の手続きに取り組んでいかなくてはならないのです。
しかも、手続き中は(法務省での手続きその後場合によっては裁判と続きますが)一切の社会保障が受けられず、かつ、就労も許可されないことがあります。

なお、申請してから判断が下されるまでの時間は決まっていません。何年も待たされる例が多かったのですが、1998年から、次第に早くなってきています。2004年末現在、178人の人が、判断を待ちながら日本で暮らしています(未処理件数)。

認定の効果

難民として認定されると、難民認定証明書を受け取ります(難民認定法61条の2第3項)。
そして、通常は日本に定住することが許されます。永住の資格を得る許可も通常より容易になります(法61条の2の5)。また難民旅行証明書という、パスポートの代わりになる書類が発行されます(法61条の2の6)。これまでに日本で難民と認められた人の数は全部で330人です。(2004年末現在)それだけの人が、今日本に、難民と認められて暮らしているわけです。

認定されなかった場合

難民認定申請をしたのに難民の認定をしない処分を受けた人は、異議を申し出て再度審査を受けることができます。(その審査決定も法務大臣が行います。)

また、法務大臣の判断に承服できない人は、処分を取り消すよう裁判所に訴えることもできます。
2004年末までに日本で難民認定申請をしながら難民と認められなかった人の数は全部で2,524人です。(難民認定に関する数値は、法務省発表による。)

日本にいる難民の話。
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