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概要説明
新難民認定制度の概要
2004年に国会で採択された改正難民認定制度が、2005年5月16日から施行された。難民条約に加入、法制定以降、初の改正は大きな一歩であるが、幾つかの課題も残っており、難民申請者との相談・支援事業を通じ、今後の運用を注意深く見守っていきたい。
改正主要は以下の3点。
1.いわゆる「60日ルール」の撤廃
これまでは入国後60日以内に難民申請をしなった場合、それだけを理由に不認定となることがあったが、その期間制限が撤廃されたこと。
2.法的地位の安定化
- 1. 「仮滞在許可」制度の新設
- これまで難民認定の審査期間中であっても、不法滞在を理由に難民認定申請者が強制退去や強制収容(拘禁)などの対象となる事例があり、非人道的扱いであるとして問題視されてきた。改正により申請者の法的地位の安定を図るため「仮滞在許可」制度が創設。しかし許可を受けるための複数の要件のなかには、入国管理局の裁量によって判断が変わるものが多く、どのように適用されるのかは不透明さを残している。また、仮滞在許可を得ても、日本で働くことは許されない。
- 2. 条約難民に在留資格を与える手続き
- これまで、難民として認定を受けた場合であっても、在留許可についてはその後、別途手続きを行う必要があったが、法的地位の安定を早期にはかるために、難民として認定するか否かの判断と、在留を許可するか否かの判断を同時に行い、法的地位の安定化が早期にはかられることとなった。しかし難民として認定を受けた者が在留許可を受けられないことが想定されており、実務上、在留資格を受けられない人が発生した場合、差別の禁止など条約履行の観点から問題となりうる可能性がある。
3.難民審査「参与員」制度の創設
難民認定手続きの公正性・中立性を高めるため、第三者を不服申立ての審査手続きに関与させる難民審査参与員制度が創設された。しかし参与員の選出の基準、選考過程は公開されていない。
新しい難民認定制度は、法務省Webページより参照できる。
URL:http://www.moj.go.jp/
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