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For Refugees (難民の方へ) − しゃかいほしょう

難民(申請者)(なんみん(しんせいしゃ))への社会保障サービス(しゃかいほしょうさーびす)

政府(せいふ)によるサービス
NGOなどの民間団体(みんかんだんたい)によるサービス

法的(ほうてき)地位(ちい)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ)(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
在留(ざいりゅう)資格(しかく) 難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)の第一次(だいいちじ)結果(けっか)が出()るまで、在留(ざいりゅう)資格(しかく)が更新(こうしん)されつづける 難民(なんみん)として認(みと)められるか、人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められるまで在留(ざいりゅう)資格(しかく)なしのまま 通常(つうじょう)、定住者(ていじゅうしゃ)(1年(いちねん))の在留(ざいりゅう)資格(しかく)
外国人(がいこくじん)登録(とうろく) 登録(とうろく)するように義務(ぎむ)()けられている

医療(いりょう)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん) 例外(れいがい)もあるがほとんどの自治体(じちたい)は原則(げんそく)として1年(いちねん)以上(いじょう)の在留(ざいりゅう)資格(しかく)のある者(もの)にしか国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)(国保(こくほ))の加入(かにゅう)を認(みと)めていない 加入(かにゅう)()(※注(ちゅう))
健康(けんこう)診断(しんだん) 東京都(とうきょうと)・千葉県(ちばけん)・埼玉県(さいたまけん)・神奈川県(かながわけん)では、年(ねん)に6回(ろっかい)、外国人(がいこくじん)のための無料(むりょう)健康(けんこう)診断(しんだん)がある
入院(にゅういん)助産(じょさん)制度(せいど)
(指定(してい)された病院(びょういん)で無料(むりょう)または格安(かくやす)で出産(しゅっさん)できる制度(せいど)
「経済的(けいざいてき)に困窮(こんきゅう)している」という条件(じょうけん)さえ満()たせば、在留(ざいりゅう)資格(しかく)の有無(うむ)に関係(かんけい)なく利用(りよう)できる

※注(ちゅう)
定住者(ていじゅうしゃ)の資格(しかく)を得()た日()から強制(きょうせい)加入(かにゅう)となるので、資格(しかく)を得()てから数年後(すうねんご)に健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)の手続(てつづ)きをすると、保険料(ほけんりょう)が定住者(ていじゅうしゃ)の資格(しかく)を得()た日()まで、さかのぼって支払(しはら)わなくてはならない)

教育(きょういく)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
日本語(にほんご)教育(きょういく) 各地(かくち)にある無料(むりょう)の日本語(にほんご)教室(きょうしつ)
夜間(やかん)中学校(ちゅうがっこう) 入学(にゅうがく)は随時(ずいじ)可能(かのう)。在留(ざいりゅう)資格(しかく)の有無(うむ)は問()われないが、中学校(ちゅうがっこう)レベルの教育(きょういく)を受()けていないことが条件(じょうけん)
子供(こども)の教育(きょういく)
(公立(こうりつ)(しょう)・中学校(ちゅうがっこう)
外国人(がいこくじん)は義務(ぎむ)教育(きょういく)からはずれているので、公立(こうりつ)の学校(がっこう)に入学(にゅうがく)をさせたい場合(ばあい)は、各(かく)自治体(じちたい)に届け出(とどけで)をしなくてはならないというのが原則(げんそく)

就労(しゅうろう)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
就労(しゅうろう)許可(きょか) 資格(しかく)(がい)活動(かつどう)許可(きょか)を申請(しんせい)すれば、難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)の第一次(だいいちじ)結果(けっか)が出()るまで、法的(ほうてき)に働(はたら)くことが認(みと)められている 法的(ほうてき)には就労(しゅうろう)することが認(みと)められていない 就労(しゅうろう)許可(きょか)を得()ることができる
公共(こうきょう)の就職(しゅうしょく)斡旋(あっせん)機関(きかん)(ハローワーク)の利用(りよう) 資格(しかく)(がい)活動(かつどう)があれば利用(りよう)は可() 不可(ふか) 利用(りよう)()

住宅(じゅうたく)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
シェルター 入居(にゅうきょ)()(ただし、シェルター施設(しせつ)は都内(とない)に数件(すうけん)しかなく、収容(しゅうよう)人数(にんずう)も限(かぎ)られている。)
外国人(がいこくじん)ゲストハウス 入居(にゅうきょ)() 入居(にゅうきょ)()
(ゲストハウスによっては入居(にゅうきょ)条件(じょうけん)にパスポート・在留(ざいりゅう)資格(しかく)を求(もと)めるところがある)
入居(にゅうきょ)()
アパート 入居(にゅうきょ)()(しかし、外国人(がいこくじん)の入居(にゅうきょ)を拒否(きょひ)するアパートも多(おお)い)
公共(こうきょう)住宅(じゅうたく)への入居(にゅうきょ) それぞれの公共(こうきょう)住宅(じゅうたく)によって入居(にゅうきょ)基準(きじゅん)が異(こと)なるが、一般的(いっぱんてき)に定住者(ていじゅうしゃ)資格(しかく)のない人(ひと)の入居(にゅうきょ)はむずかしい。

財政的(ざいせいてき)支援(しえん)

  難民認定申請者(なんみんにんていしんせいしゃ) 条約(じょうやく)難民(なんみん)
人道的(じんどうてき)配慮(はいりょ)による在留(ざいりゅう)を認(みと)められた者(もの)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)のあるうちに難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を喪失(そうしつ)()に難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい)
難民(なんみん)支援(しえん)協会(きょうかい)の緊急(きんきゅう)ファンド ()
生活(せいかつ)保護(ほご) 不可(ふか) ()

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