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For Refugees (難民の方へ) − 社会保障
難民(申請者)への社会保障サービス
★ 政府によるサービス
● NGOなどの民間団体によるサービス
法的地位
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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|---|---|---|---|
| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| 在留資格 | 難民認定申請の第一次結果が出るまで、在留資格が更新されつづける | 難民として認められるか、人道的配慮による在留を認められるまで在留資格なしのまま | 通常、定住者(1年)の在留資格 |
| 外国人登録 | 登録するように義務付けられている | ||
医療
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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|---|---|---|---|
| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| ★国民健康保険 | 例外もあるがほとんどの自治体は原則として1年以上の在留資格のある者にしか国民健康保険の加入を認めていない | 加入可(※注) | |
| 健康診断 | ●東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県では、年に6回、外国人のための無料健康診断がある | ||
| ●入院助産制度 (指定された病院で無料または格安で出産できる制度) |
「経済的に困窮している」という条件さえ満たせば、在留資格の有無に関係なく利用できる | ||
※注
定住者の資格を得た日から強制加入となるので、資格を得てから数年後に健康保険加入の手続きをすると、保険料が定住者の資格を得た日まで、さかのぼって支払わなくてはならない。
教育
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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|---|---|---|---|
| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| 日本語教育 | ●各地にある無料の日本語教室 | ||
| ★夜間中学校 | ●入学は随時可能。在留資格の有無は問われないが、中学校レベルの教育を受けていないことが条件 | ||
| ★子供の教育 (公立小・中学校) |
外国人は義務教育からはずれているので、公立の学校に入学をさせたい場合は、各自治体に届け出をしなくてはならないというのが原則 | ||
就労
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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|---|---|---|---|
| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| 就労許可 | 資格外活動許可を申請すれば、難民認定申請の第一次結果が出るまで、法的に働くことが認められている | 法的には就労することが認められていない | 就労許可を得ることができる |
| ★公共の就職斡旋機関(ハローワーク)の利用 | 資格外活動があれば利用は可 | 不可 | 利用可 |
住宅
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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|---|---|---|---|
| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| ●シェルター | 入居可(ただし、シェルター施設は都内に数件しかなく、収容人数も限られている。) | ||
| ●外国人ゲストハウス | 入居可 | 入居可(ゲストハウスによっては入居条件にパスポート・在留資格を求めるところがある) | 入居可 |
| ●アパート | 入居可(しかし、外国人の入居を拒否するアパートも多い) | ||
| ★公共住宅への入居 | それぞれの公共住宅によって入居基準が異なるが、一般的に定住者資格のない人の入居はむずかしい。 | ||
財政的支援
| 難民認定申請者 | 条約難民 人道的配慮による在留を認められた者 |
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| 在留資格のある間に難民認定申請 | 在留資格を喪失後に難民認定申請 | ||
| ●難民支援協会の緊急ファンド | 可 | ||
| ★生活保護 | 不可 | 可 | |






