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For Refugees (難民の方へ) − おかねのサポート
日本には難民申請を行なったことによって生ずる 生活上の権利はありません。よって、受られる財政支援もあなたの 現在の在留資格によって変ってきます。留学生せいや 定住者のビザを持っている人は、生活が 困窮している場合、生活保護が受られます。
この受給に関しては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格がある人。
生活に非常に困窮している場合は、 日本人とほぼ同等の生活保障が受られます。生活保護は 誰でも受ることができます。生活保護は生活扶助、教育扶助、 住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、 生業扶助、葬祭扶助の8つに別れており、それぞれの地域の 基準に従がって支払らわれます。
それ以外にも離婚していたり、 子どもがいたり、高齢である等の理由によって受らる支援があります。 詳は、住でいる地域の社会福祉事務所や都道府県の 婦人相談所(東京都であれば女性相談センター)で相談をしてみて下さい。
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