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For Refugees (難民の方へ) − おかねのサポート

日本(にほん)には難民申請(なんみんしんせい)を行(おこ)なったことによって生(しょう)ずる 生活上(せいかつじょう)の権利(けんり)はありません。よって、受(うけ)られる財政支援(ざいせいしえん)もあなたの 現在(げんざい)の在留資格(ざいりゅうしかく)によって変(かわ)ってきます。留学生(りゅうがく)せいや 定住者(ていじゅうしゃ)のビザ(びざ)を持()っている人(ひと)は、生活(せいかつ)が 困窮(こんきゅう)している場合(ばあい)、生活保護(せいかつほご)が受(うけ)られます。

この受給(じゅきゅう)に関(かん)しては、永住者(えいじゅうしゃ)、日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃなど)、永住者(えいじゅうしゃ)の配偶者等(はいぐうしゃなど)、定住者(ていじゅうしゃ)の在留資格(ざいりゅうしかく)がある人(ひと)

生活(せいかつ)に非常(ひじょう)に困窮(こんきゅう)している場合(ばあい)は、 日本人(にほんじん)とほぼ同等(どうとう)の生活保障(せいかつほしょう)が受(うけ)られます。生活保護(せいかつほご)は 誰(だれ)でも受(うけ)ることができます。生活保護(せいかつほご)は生活扶助(せいかつふじょ)、教育扶助(きょういくふじょ)、 住宅扶助(じゅうたくふじょ)、医療扶助(いりょうふじょ)、介護扶助(かいごふじょ)、出産扶助(しゅっさんふじょ)、 生業扶助(せいぎょうふじょ)、葬祭扶助(そうさいふじょ)の8つに別(わか)れており、それぞれの地域(ちいき)の 基準(きじゅん)に従(した)がって支払(しは)らわれます。

それ以外(いがい)にも離婚(りこん)していたり、 子()どもがいたり、高齢(こうれい)である等(など)の理由(りゆう)によって受(うけ)らる支援(しえん)があります。 詳(くわしく)は、住(すん)でいる地域(ちいき)の社会(しゃかい)福祉事務所(ふくしじむしょ)や都道府県(とどうふけん)の 婦人相談所(ふじんそうだんじょ)(東京都(とうきょうと)であれば女性相談センター(じょせいそうだんせんたー))で相談(そうだん)をしてみて下(くだ)さい。

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