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For Refugees (難民の方へ) − 財政支援

日本には難民申請を行ったことによって生ずる生活上の権利はありません。よって、受けられる財政支援もあなたの現在の在留資格によって変わってきます。
留学生や定住者のビザを持っている人は、生活が困窮している場合、生活保護が受けられます。

この受給に関しては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格がある人。

生活に非常に困窮している場合は、日本人とほぼ同等の生活保障が受けられます。
生活保護は誰でも受けることができます。生活保護は生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つに別れており、それぞれの地域の基準に従って支払われます。

それ以外にも離婚していたり、子どもがいたり、高齢である等の理由によって受けらる支援があります。
詳しくは、住んでいる地域の社会福祉事務所や都道府県の婦人相談所(東京都であれば女性相談センター)で相談をしてみて下さい。

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